施設を借りる
使用承認・変更・取りやめ
- 使用を承認できない場合
- 次の場合は、施設の使用承認はできません。
- ●公の秩序を乱すおそれがあるとき。
- ●施設・備品等をき損、又は滅失するおそれがあるとき。
- ●その他、施設の管理上支障があると認められるとき。
- 使用権の譲渡、目的外使用の禁止
- 使用の権利の譲渡・転貸、許可を受けた目的以外の使用はできません。
- 使用承認の取消
- 次の場合は施設の使用を停止、又は使用の承認を取り消すことがあります。
- ●不正な手段によって使用の承認を受けたとき。
- ●使用の目的、又は使用条件に違反したとき。
- ●災害その他緊急やむを得ない事由により、施設の使用ができなくなったとき。
- 使用の変更
-
- ●使用承認を受けた日時や施設の変更は、1回に限り行えます。
受付窓口でのみの手続となります。
- ●使用変更の手続きができる期間は、承認を受けた使用日の前日までです。
- ●変更後の使用料が安価となった場合でも差額は還付(返金)されません。
- 使用の取りやめ
-
- ●使用を取りやめる場合は、お申し出ください。手続きの時期により取消料が発生します。
施設 |
取消申請時期 |
取消料 |
大ホール 小ホール 展示室 |
使用日の6ヶ月前の同日の翌日から |
施設使用料の2割額 (百円未満切上げ) |
使用日の2ヶ月前の同日の翌日から |
施設使用料の全額 |
諸室・市民ギャラリー |
使用日の13日前から |
施設使用料の全額 |
- ●施設使用料の納入後、上記の期間までに使用を取りやめる手続きをお取りいただいた場合は、既納の使用料から上記取消料を差し引いた金額を還付(返金)いたします。
- ●使用者の責めによらない事由で使用できなくなった場合は、期間に関わらず既納の使用料の全額をお返しします。